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鳥麩羅旅館 宿泊約款

(適用範囲)

第1条 当ホテル(館)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、こ の約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法 令又は一般に確立された慣習によるものとします。 2. 当ホテル(館)が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規 定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

 

(宿泊契約の申込み)

第2条 当ホテル(館)に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテル(館) に申し出ていただきます。 (1) 宿泊者名 (2) 宿泊日及び到着予定時刻 (3) 泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。) (4) その他当ホテル(館)が必要と認める事項 2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 当ホテル(館)は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあった ものとして処理します。

 

(宿泊契約の成立等)

第3条 宿泊契約は、当ホテル(館)が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとし ます。ただし、当ホテル(館)が承諾をしなかったことを証明したときは、この限り ではありません。 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日 間)の基本宿泊料を限度として当ホテル(館)が定める申込金を、当ホテル(館)が指 定する日までに、お支払いいただきます。 3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第1 8条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、 残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。 4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテル(館)が指定した日までにお支払いい ただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支 払期日を指定するに当たり、当ホテル(館)がその旨を宿泊客に告知した場合に限り ます。

 

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテル(館)は、契約の成立後同項の申込金の 支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。 - 2 - 2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテル(館)が前条第2項の申込金の 支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前 項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)

第5条 当ホテル(館)は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあ ります。 (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。 (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。 (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の 風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。 イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定 する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係 者その他の反社会的勢力 ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。 (7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求め られたとき。 (8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができな いとき。 (9) 都道府県 条例第 条(第 号)の規定する場合に該当するとき。

 

(宿泊客の契約解除権)

第6条 宿泊客は、当ホテル(館)に申し出て、宿泊契約を解除することができます。 2. 当ホテル(館)は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一 部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテル(館)が申込金の支払期日を指 定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を 解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受け ます。ただし、当ホテル(館)が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特 約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務につい て、当ホテル(館)が宿泊客に告知したときに限ります。 3. 当ホテル(館)は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 時(あらかじめ 到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 時間経過した時刻)になっ ても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理 することがあります。

 

(当ホテル(館)の契約解除権)

第7条 当ホテル(館)は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがありま す。 (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行 為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。 - 3 - (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。 イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力 ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。 (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求め られたとき。 (6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 (7) 都道府県 条例第 条(第 号)の規定する場合に該当するとき。 (8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテル(館)が 定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。 2. 当ホテル(館)が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がい まだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

 

(宿泊の登録)

第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテル(館)のフロントにおいて、次の事項を登録して いただきます。 (1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業 (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日 (3) 出発日及び出発予定時刻 (4) その他当ホテル(館)が必要と認める事項 2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通 貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれ らを呈示していただきます。

 

(客室の使用時間)

第9条 宿泊客が当ホテル(館)の客室を使用できる時間は、午後 時から翌朝 時ま でとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、 終日使用することができます。 2. 当ホテル(館)は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に 応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。 (1) 超過3時間までは、室料金の3分の1(又は室料相当額の %) (2) 超過6時間までは、室料金の2分の1(又は室料相当額の %) (3) 超過6時間以上は、室料金の全額 (又は室料相当額の %) (3. 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします)

(利用規則の遵守)

第10条 宿泊客は、当ホテル(館)内においては、当ホテル(館)が定めてホテル(館)内に掲 示した利用規則に従っていただきます。

 

(営業時間)

第11条 当ホテル(館)の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳し い営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー 等で御案内いたします。 - 4 - (1) フロント・キャッシャー等サービス時間: イ.門限 ロ.フロントサービス ハ.エクスチェンジサービス (2) 飲食等(施設)サービス時間: イ.朝食 口.昼食 ハ.夕食 二.その他の飲食等 (3) 附帯サービス施設時間: 2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その 場合には、適当な方法をもってお知らせします。

 

 (料金の支払い)

第12条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。 2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテル(館)が認めた旅行小切手、宿泊 券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホ テル(館)が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。 3. 当ホテル(館)が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意 に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

 

(当ホテル(館)の責任)

第13条 当ホテル(館)は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれら の不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、そ れが当ホテル(館)の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではあ りません。 2. 当ホテル(館)は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入してお ります。

 

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

第14条 当ホテル(館)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を 得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。 2. 当ホテル(館)は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないとき は、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当しま す。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテル(館)の責めに帰すべき事 由がないときは、補償料を支払いません。

 

(寄託物等の取扱い)

第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、 毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテル(館) は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテル(館)が その種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったとき は、当ホテル(館)は 万円を限度としてその損害を賠償します。 2. 宿泊客が、当ホテル(館)内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であっ てフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテル(館)の故意又は過失に - 5 - より滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテル (館 )は、その損害を賠償します。 ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当 ホテル(館)に故意又は重大な過失がある場合を除き、 万円を限度として当ホテ ル(館)はその損害を賠償します。

 

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテル(館)に到着した場合は、その到着前 に当ホテル(館)が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントに おいてチェックインする際お渡しします。 2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテル(館)に 置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテル (館 )は、 当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者 の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、そ の後最寄りの警察署に届けます。 3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテル(館) の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条 第2項の規定に準じるものとします。

 

(駐車の責任)

第17条 宿泊客が当ホテル(館)の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何に かかわらず、当ホテル(館)は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで 負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテル(館)の故意又 は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

 

(宿泊客の責任)

第18条 宿泊客の故意又は過失により当ホテル(館)が損害を被ったときは、当該宿泊客は 当ホテル(館)に対し、その損害を賠償していただきます。

事前購入商品に関する追加約款


(事前購入商品)
第1条 事前購入商品(以下「本商品」という)とは、当ホテルに宿泊しようとする客(以下「見込客」という)が購入することにより、当該見込客が当ホテルの利用料金その他当ホテルの指定する商品・サービスの料金 に充当可能な一定の金銭もしくは当該金銭に相当する商品(サービスパッケージ)を提供することを求めることができる債権をいう。
2. 見込客が本追加約款および本宿泊約款に同意の上本商品の購入を申し込み、当ホテルが申し込みを承諾したときに、本商品購入契約(以下「購入契約」という)が成立するものとする。 
3. 見込客は本追加約款の他、本商品に定められた利用期限、利用条件、その他について遵守する義務を負う。
4. 見込客は、本商品について、その購入ルートに関わらず、当ホテルと見込客との間の債権債務のみに関わるものであり、第三者の権利義務は一切存在・介在しないことを確認する。
5. 見込客は、購入契約の成立によって、当ホテルへの宿泊等が確約されるものではないことを確認する。

 

(宿泊約款との関係)
第2条 本商品を利用した宿泊については、当ホテルの宿泊約款(以下、「本宿泊約款」という)が適用される。ただし、本追加約款によって適用が除外、修正される場合および本宿泊約款と本追加約款の内容が異なる場合は、本追加約款が優先的に適用される。

 

(宿泊契約の成立等)
第3条 見込客が、本商品の利用期間中に、別途当ホテルが指定する方法にて本商品を利用した宿泊の申し込みを行い、当該申し込みを当ホテルが承諾したときに、宿泊契約が成立するものとする。 
2.本宿泊約款第3条2項、同4項は、事前購入商品を利用した宿泊については適用されない。ただし、ホテルが事前購入商品にかかる金銭債権を超えて申込金を要求する場合はこの限りではない。
3.本商品が見込客が当ホテルの利用料金その他当ホテルの指定する商品・サービスの料金に充当可能な一定の金銭を求める債権にかかる場合、本商品の利用した支払いについては、本宿泊約款第3条第3項を準用する。ただし、当ホテルが本商品について本宿泊約款第3条第3項と異なる充当内容を定めている場合には、当該定めが優先するものとする。

 

(本商品の料金及び宿泊料金の支払い等)
第4条 見込客は、本商品の料金を別途当ホテルが指定する方法にて支払うものとする 。
2.見込客は、当ホテルと宿泊契約が成立した場合、本宿泊約款第12条の規定に関わらず、本商品を当ホテルが定める内容で宿泊料金等に充当することができる。ただし、本商品の利用可能範囲を超える宿泊料金等については、本宿泊約款第12条に従いこれを当ホテルに支払うものとする。
 
(本商品の失効)
第5条 見込客が当ホテルの指定する本商品の利用期限により設定された期限までに、本商品を利用しなかった場合、当ホテルは別紙1に定めた金員を見込客に返却することができる。

(本商品の譲渡等)
第6条 見込客は、当ホテルが別途指定する要件を満たす場合に限り、本商品を第三者(以下「譲受人」という)に譲渡することができる。 
2. 当ホテルは、前項の譲渡及び譲渡された本商品の利用にあたり、見込み客及び譲受人に対し、本人確認書類その他当ホテルが必要と判断する書類の提出を求めることができる。

(本契約締結の拒否)
第7条 当ホテルは、見込客が以下の各号に該当すると認められる場合、購入契約の締結に応じないことがあります。なお、当ホテルが購入契約の締結に応じない場合、理由は開示しないものとします。
(1)見込客が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(2)見込客が、次のイからハに該当すると認められるとき。
 イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力 
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき 
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)その他契約の締結が不適切な場合

(見込客の宿泊契約の解除等)
第8条 見込客が本商品を利用して当ホテルと宿泊契約を締結した場合であって、当該宿泊契約を解除する場合は、特段の定めがない限り、本宿泊約款第6条の規定に従うものとする。
2. 本宿泊約款に従い見込客に違約金が発生する場合であって、当該違約金を当ホテルが請求する場合には、当該違約金の支払いは本商品による充当その他当ホテルが指定する方法によって行うことができるものとする。
 
(見込客の責任)
第8条 見込客による本商品の利用に関して当ホテルが損害を被った場合、故意又は重過失による場合に限り見込客は当該損害を当ホテルに賠償するものとする。
2 見込客が本商品の利用に関して第三者に損害を生じさせた場合その他第三者との関係で紛争が生じた場合、当ホテルに故意又は重過失がある場合を除き、当ホテルは当該紛争に一切関与しないものとし、見込客の責任と費用でこれを解決するものとする。
 

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